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有料老人ホーム協会のミニセミナーの様子が
「輝きニュース」の冊子に掲載されました

2017.06.14

平成28年9月30日に講師を務め、大変ご好評をいただきました「有料老人ホーム協会ミニセミナー」の様子が、【輝きニュース】に掲載されました。

2015年(平成27年)1月1日以降、相続税の基礎控除額が6割に減らされてしまいました。相続税法が変わると2014年までは、全国では100人中4人 2015年から100人中8人くらいが相続税納税対象者になりそう。と言われています。
しかし・・・東京都内で2人に1人は相続税の申告が必要。

ちょっと資産を持っていると相続税がかかる、そんな時代になって来ているのです。

相続

相続対策について

お葬式代くらいの現金があればいいから保険は必要ないという方がいます。現金の500万円と保険金での500万円とでは相続対策の効果は全く異なります。相続人が3人の場合は、1500万円の現金と1500万円の保険金との効果は違います。
「非課税枠」や「受取人固有の財産」としての保険金の使い方、相続が争続にならないためのアドバイスをいたします。

争続

続対策をしましょう

相続による遺産分割の争いを「争続」といわれています。
争続対策・・・・1年間に亡くなる方、約120万人。公正証書遺言の作成が8万件。自筆遺言が使われた件数が1.4万件。120万人の死亡に対して、約9万件強。1%以下ですが、遺言書自体の意識は高まっていて、微増ですが増えています。

相続税を納税する、しないに関わらず、遺言書などの作成をしておくとよいでしょう。
何故なら、相続に関して世代間の価値観の違いがあることに気づいてください。

現在、80歳~90歳の方々・・・ 家督相続の時代

昭和22年まで家を継ぐものにしか相続権なし長男が家を継ぐ。実家の自宅や土地は長男に渡す。家を守っていくということが大事!という価値観であり、法律もそのようになっていたのです。
お墓を守る、実家を守る、守る人に財産を継がせるという時代でした。
現在は、法定相続の時代になっている。遺産を相続できる人は民法に定められています。これを法定相続人といい、相続できる親族の範囲と順位が決められています。
民法の定める相続人は、配偶者と血族の二本立てになっています。たとえどんなに不仲であったとしても、「血は水よりも濃い」ということ。

長男以外相続権なしという時代ではない。
相続人全員に相続権あり。家督相続の考え方と法定相続の考え方が合いいれない。
相続させる親と、受ける子どもの意識のギャップがあります。

うちの子供たちに限って争うなんてない・・・誤解です!!

相続できる財産があるなら少しでももらいたい。相続人が2倍になります。
配偶者が口をだす。家よりも家族・・・と言う時代、法定相続時代になっているのです。
両親の面倒を診たからといって、寄与分を請求する人がいますが、例えば、介護の送り迎えをしたとかでしたら時間給で考えると年間30万円くらい。5年間として150~200万円。それを裁判にかけて、争っても寄与分としての金額より、裁判沙汰になると費用の方がかかる。

事業をやっていると会社に貸付金や会社からの未払い給与があるとそれも相続財産になる。

第三者のアドバイスを受けながら争続対策をされることをお勧めします。

想続

遺言書について

遺言書は、「ご家族への最後のラブレター」です。あなたの想いを伝えましょう。「相続」は「想続」です。想いを伝えていくことが大切ですね。

遺言には「付言事項」として、自由に言葉を添えることができます。特に、なぜそのような遺言の内容にしたのかという財産分けの理由や、家族への感謝の気持ちを付言として記しておくことは、あなたの意思を家族に伝える上でも非常に大切です。

☆ 遺言を作ったほうがいい人
① 「法定相続分と異なる相続分で相続させたい人
② 「相続人のなかに認知症の人や未成年者がいる場合
③ 子どものいないご夫婦
夫婦でお互いに遺言を作っておきましょう。民法の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥姪)が4分の1です。
兄弟姉妹や甥姪には「遺留分」がありませんので、遺言さえ作っておけば、配偶者にすべての財産を遺すことができます。

私たちが、ご一緒にアドバイスさせていただきながら、あなたの想いを「遺言書」にすることをお手伝いいたします。




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